本文へ移動
くらしの情報 - administration -

児童福祉

児童手当

対象者

中学校を修了するまでの子どもを養育している方

支給額(月額)

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了(第1子・2子) 10,000円
3歳以上小学校修了(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※児童手当の対象者は0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。また児童手当の額は、18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。

特例給付による支給額(月額)

中学生まで(一律) 5,000円

※受給者の所得が所得制限額を超過した場合、「児童手当」は支給されませんが、「特例給付」として、対象児童1人につき5,000円が支給されます。

所得額(万円) 622 660 698 736 774 以降1名につき38万円ずつ加算
扶養親族の数 0 1 2 3 4 5人以上

児童扶養手当

対象者

父母の離婚などにより父親または母親と生計を同じくしていない18歳到達の年度末

(障害がある児の場合には20歳未満)までの児童を養育している方

支給額(月額)

  全部支給 一部支給
児童1人のとき   43,070円 43,060円~10,160円
2人のとき   10,170円 10,160円~5,090円
3人以上のとき   6,100円 6,090円~3,050円

特別児童扶養手当

対象者

20歳未満の精神または身体に重度または中度の障害がある児童を介護している父または母、それに代わる養育者の方

支給額(月額)

1級 52,200円
2級 34,970円

チャイルドシート購入補助

対象者

チャイルドシートを購入した、町内に住所がある6歳未満の乳幼児を養育する保護者

支給額

1件あたり、上限5,000円(5,000円に満たない場合はその額を支給)

支給要件

当該世帯に町税又は使用料、手数料、分担金等、町に納入すべきもの及びその他町に対する債務に滞納がないこと

子育て応援金

対象者

以下の要件を満たしている方に支給します。

  1. 児童を出産した方または保護者で、出産の日の3か月前から津野町に住所を有し、引き続き津野町に住所を有する見込みのある方
  2. 小中学校に入学する日において、児童・生徒並びに保護者が津野町に住所を有する者

支給額

出産時

第1子    50,000円

第2子   100,000円

第3子以降 300,000円

小学校入学時        30,000円
中学校入学時        30,000円

支給要件

  • 出産及び入学の日(4月1日)から3か月以内に申請をすること。
  • 当該世帯に町税又は使用料、手数料、分担金等、町に納入すべきもの及びその他町に対する債務に滞納がないこと

児童福祉・母子福祉に関する問い合わせ先

町民課(本庁):55-2314
総合保健福祉センター里楽:55-2151

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

総合保健福祉センター

TEL:0889-55-2151 FAX:0889-55-2119

ページの先頭へ