障害者福祉
制度 | 内容 | 窓口 |
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日常生活用具の給付・貸与 | 在宅の重度身体障害児(者)及び重度知的障害児(者)に対し、生活用具を給付、貸与します。 |
総合保健福祉センター TEL55-2151 |
補装具の交付・修理 | 在宅の身体障害児・者に対して身体上の障害を補うため、障害の内容や程度によって、補装具の交付や修理を行います。 | |
障害児福祉手当 | 心身に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。 ○支給額…月額14,790円 |
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特別障害者手当 | 心身に重度で永続する著しい障害がある在宅の20歳以上の方に、特別障害者手当を支給します。 ○支給額…月額27,200円 |
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心身障害者扶養共済 | 障害のある方を扶養されている保護者の方が自ら毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害者の方に終身一定額の年金を支給します。 | |
更生医療の給付 | 身体障害者の方の日常生活能力の回復を図るために医学的な方法によって身体の障害そのものを除去したり、その程度を軽減します。その際にかかる用の一部を負担します。 |
このページ関するお問い合わせ
健康福祉課
TEL:0889-55-2151 FAX:0889-55-2119