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津野町立認定こども園(保育・幼稚園)の令和7年度利用申込を希望される方へ(新規・継続)

津野町立認定こども園の令和7年度利用申込みを希望される方へ(新規・継続)

申込期間

 11月1日(水)~12月6日(金)まで

申込書配布場所及び申込受付場所

・津野町教育委員会(津野町役場西庁舎2階)  津野町力石2870番地     TEL0889-62-2258

・幼保連携型認定こども園にじいろ園       津野町永野267番地1     TEL0889-55-2234

・幼保連携型認定こども園さくらんぼ園      津野町芳生野甲200番地36 TEL0889-62-3260

入園資格

 0歳児(生後6ヵ月を経過した乳児)~5歳児(就学前の子ども)

注意事項

◇お子さんの年齢や保育の必要性などにより、必要書類が異なります。

◇町外からの入園、町外の園への入園を希望される方は手続きが異なりますので、津野町教育委員会(TEL0889-62-2258)までご連絡をお願いします。

新規申込の場合は世帯全員のマイナンバーが必要です。

◇継続利用を希望される方も同様に、書類の提出が必要です。

入園の申請書類について

 上記配布場所でも受け取れますが、下記からダウンロード(PDF形式)も可能です。

◇0歳児~5歳児の子ども(1~3号認定共通)

・令和7年度施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申込書 兼 認定こども園入園申請書

・申込書記入例

・入園希望の保護者さま(記入上の注意、説明等)

◇0歳児から3歳児未満の子ども、3歳児以上の保育が必要な子どもについて(2号、3号認定)

・保育が必要な理由についての証明書・添付書類

・就労証明書(様式)

・就労証明書(様式)

・就労証明書(記載要領)

・介護等従事証明書

・証明願(求職中)

新規申込の方へ

・入園申請書の審査後、面接を行います。日程については後日連絡いたします(2月中旬頃を予定)

令和7年度中(入園日が確定していない)の入園申込をご検討されている方へ

妊娠中、又は現在お子様が入園されておらず、令和7年度中(入園日が確定できない場合)に入園を希望される方は、「入園希望アンケート」にご記入いただいて提出をお願いします。

これは、入園希望者の把握のためであり、入園の予約票ではありません。後日、入園希望日が確定次第、認定こども園、又は教育委員会までご連絡いただき入園申込書の提出をお願いします。

令和7年度認定こども園途中入園希望アンケート

加配について

 園では、様々な発達状況のお子さんが一緒に生活しています。そこで、国が決めた配置基準よりも多く【加配保育士】を配置して、園児一人ひとりの発達に適した園生活を提供し、保育の質を低下させないように町独自で行っているものです。

 加配は、障がい者手帳を持っている子どもだけでなく、支援や見守りが必要なお子さんも含みます。下記の申請書(PDF形式)と必要書類を入園申込書と一緒にご提出ください。また、在園時の場合も同様に、申請書類と必要書類をご提出ください。

・津野町加配保育利用申請書(新規・継続)

・加配保育士等加配基準、加配保育士がつくまでの流れ

必要書類:医師の診断書(発行日より6ヵ月以内)、もしくは身体障がい者手帳や特別児童扶養手当受給者証の交付を受けている方はその写し。 

津野町の保育・幼稚について

子ども・子育て支援新制度

「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため「支給認定制度」が導入されました。入園を希望される際に、利用のための認定(支給認定)を受けていただく必要があります。

 津野町には葉山地区に「にじいろ園」東津野地区に「さくらんぼ園」という幼保連携型認定こども園があります。幼保連携型認定こども園とは幼稚園と保育所の機能を合わせ持ち、教育と保育を一体的に行う施設です。対象となる子どもはいずれも0歳(6ヵ月に達した翌月)以上、小学校就学前の児童です。

支給認定区分

年齢 保育の必要性 支給認定区分 分類  認定される時間
満3歳以上 なし 1号認定 幼稚  

満3歳以上

あり

2号認定

保育

・保育標準時間(11時間)

・保育短時間(8時間)

3歳未満

あり

3号認定

保育

・保育標準時間(11時間)

・保育短時間(8時間)

※「支給認定」とは各施設を利用する資格があることを認定するもので、入園を保障するものではありません。

※3歳以上の子どもは1号認定か2号認定のどちらかに分かれますが、認定によってクラスが別になるということはありません。

保育について

保育標準時間認定、保育短時間認定

保育を必要とする時間に応じ、「保育標準時間(11時間)」「保育短時間(8時間)」のいずれかの認定を受けることになります。
「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることになっています。津野町では1ヶ月あたりの就労時間の下限を48時間と定めています。
※1ヶ月あたり48時間就労の目安(1日)4時間×(1週間)3日×(1ヶ月)4週=48時間

認定される時間 想定 1日の利用可能時間 想定される月の就労時間
保育標準時間 フルタイム就労 最長11時間 概ね120時間以上
保育短時間 パートタイム就労 最長8時間 概ね120時間未満

2号・3号認定の子ども園の利用時間は以下のようになります。
・短時間保育  8:00~16:00(月~土)
・標準時間保育 7:30~18:30(月~土)

保育の必要性

2号、3号の認定を受けて認定こども園等で保育を利用する場合には、保育の必要な事由に該当することが必要です。

  保育を必要とする事由
1 就労(フルタイム、パートタイム、夜間・居宅内の労働など)
2 妊娠、出産
3 保護者の疾病、障害
4 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動
7 就学
8 虐待やDVのおそれがあること
9  育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
10  その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

令和5年度 津野町号3号認定利用者負担額表

 保育料は保護者の所得(市町村民税所得割課税額等)を基に算出します。市町村民税の課税額は4月分から8月分までの利用者負担額については前年度分のものを適用し、9月から3月までのものについては当該年度分のものを適用します。この表の「3歳未満児」とは、入所年度の4月1日時点での年齢をいい、年度の途中で年齢が上がった場合も年齢区分に変更はありません。

国の基準による階層 支給認定保護者の属する世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層 定義 3号認定(3歳未満児)
標準時間 短時間
第1階層 A 生活保護世帯          0円           0円
第2階層 B 市町村民税非課税世帯          0円       0円
第3階層 C1 市町村民税所得割課税額 48,600円未満   9,750円    9,650円
第4階層 C2a 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 15,000円  14,800円
C2b 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 15,000円  14,800円
第5階層 C3 市町村民税所得割課税額169,000円未満 22,250円  21,950円
第6階層 C4 市町村民税所得割課税額301,000円未満 30,500円  30,500円
第7階層 C5 市町村民税所得割課税額397,000円未満 40,000円  39,400円
第8階層 C6 市町村民税所得割課税額397,000円以上 52,000円  51,200円

給食(保育認定)

給食は、主食を含めた完全給食。0歳~2歳児は自園調理、3歳~5歳児は給食センターから配送されます。おやつは0歳~2歳児は午前と午後の2回、3歳~5歳児は午後1回です。費用は保育料に含まれています。

幼稚について

令和5年度 津野町1号認定利用者負担額

 津野町では幼稚利用者負担額を町が全額負担しているので、保護者または当該児が津野町に住所を有する場合、保護者の負担額は0円となっています。
※平日のおやつ代(月額1,500円)、給食費(月額4,700円)などの実費は別途必要です。
また、3歳以上は無料の送迎バスが利用できます(にじいろ園=園バス、さくらんぼ園=スクールバス)。
一般的な幼稚園やこども園の幼稚部分では、4時間を基本として各園が定める時間のみの利用となりますが、津野町では4時間の幼稚利用時間が終わっても、保護者または当該児が津野町に住所を有する場合、引き続き13時~17時30分まで無料の一時預かり保育を行っています。

預かり保育、延長保育について

認定こども園(幼稚)の休業日において(日・祝祭日・お正月休み・その他園長が預かり保育を実施できないと判断した日を除く)1号認定の子どもは、申請により預かり保育を行っています。※お弁当・水筒持参
利用時間、料金は以下のようになります。
〇預かり保育時間・・・8:00~16:00
〇延長保育時間・・・7:30~8:00(朝)、17:30~18:30(夕)
〇利用料金表

預かり保育 延長保育
預かり保育料(1日につき) 400円 朝夕どちらでも、1回でも利用する場合 月額2,500円
おやつ代 80円

給食

給食センターから配送されます。おやつは午後1回です。
給食費:月額4,700円(8月は除く)、おやつ代:月額1,500円

その他の制度について

多子世帯やひとり親世帯については、国が定める上限額の範囲内で保育料の負担軽減があります。津野町では、18歳未満の子どもを3人以上子育てする扶養義務者のうち、町長が認める町内の保育施設に入所している第3子以降3歳未満の子どもの保育料が無料となります。

 

このページ関するお問い合わせ

教育委員会

TEL:0889-62-2258 FAX:0889-62-2384

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