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くらしの情報 - administration -

国民健康保険

国保の加入者

職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国保に加入します。

次のような場合には、14日以内に届出をしてください。

  こんなとき 必要なもの 窓口
国保に加入するとき 他の市区町村から転入してきたとき 印鑑 町民課
TEL.55-2314(本庁)
TEL.62-2313(西庁)
他の健康保険などを脱退したとき 健保の資格喪失証明書等、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
子どもがうまれたとき 母子健康手帳、保険証、印鑑
外国籍の方が加入するとき 外国人登録証明書
国保をやめるとき 他の市区町村へ転出したとき 保険証、印鑑
他の健康保険などに加入したとき 国保と健保の保険証、印鑑
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、印鑑
外国籍の方がやめるとき 保険証
その他のとき 退職者医療制度に該当したとき 年金証書、保険証、印鑑
退職者医療制度に該当しなくなったとき 保険証、印鑑
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき 保険証、印鑑
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、保険証、印鑑
長期出張などで別個の保険証が必要なとき 保険証、印鑑

主な給付・貸付

項目 内容 窓口
出産育児一時金支給 国保に加入している方が出産されたとき出生児1人につき42万円(産科医療保障制度3万円を含む)支給されます。 町民課
TEL.55-2314(本庁)
TEL.62-2313(西庁)
葬祭費支給 国保に加入している方が亡くなったとき、その方の葬祭を行う方に対して3万円支給されます。
高額療養費資金貸付 医療費が著しく高額のため、医療機関への支払いが困難な場合、高額療養費の支給見込額以内で貸付を行います。
出産費資金貸付

出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けます。

貸付額については、出産育児一時金支給見込額とし、貸付最高限度額は42万円(産科医療保障制度3万円を含む)です。

津野町国保データヘルス計画

第1期データヘルス計画

第2期データヘルス計画

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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