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くらしの情報 - administration -

国民年金

国民年金に加入する方

被保険者の種類 加入する人 加入手続 保険料の納め方
強制的に加入 第1号被保険者 20歳以上の学生、フリーター、20歳以上60歳未満の自営業などの方 住民票のある市区町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により納めるか、口座振替等で納めます。
第2号被保険者 会社や役所などに勤めている方 勤めている会社や役所など 給料から天引きされます。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 2号被保険者である配偶者が勤めている会社や役所など 自分で納める必要はありません。2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担します。
希望で加入 任意加入希望者 20歳以上65歳未満で、海外に居住している日本人 国内居住の親族の協力者または日本国民年金協会 国内に居住する親族の協力者または日本国民年金協会が代行
60歳以上65歳未満で過去に保険料の未納期間がある人、または65歳以上で加入期間が不足して受給資格がない人(70歳までの間の受給資格期間を満たすまで) 住民票のある市区町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により納めるか、口座振替で納めます。

保険料

平成29年4月から平成30年3月までは、1ヶ月16,490円です。

付加保険料

自営業などの人(第1号被保険者)は、付加保険料(1ヶ月400円)を納めて、より多い年金を

受けることができます。

主な届出

こんなとき 必要なもの 窓口
厚生年金や共済組合のある会社等を退職したとき 印鑑、厚生年金の資格喪失証明書、年金手帳

町民課

TEL.55-2314(本庁)

TEL.62-2313(西庁)

共済組合のある会社等に就職したとき 印鑑、健康保険証、年金手帳
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき
(配偶者の退職、離婚等)
印鑑、年金手帳
離職等年月日のわかるもの
世帯の所得が少ないために国民年金の保険料が納められないとき
(国民年金保険料免除申請書)
一般…印鑑(失業の場合、離職票写し)
学生…印鑑、学生証(在学証明書も可)

国民年金給付の種類

老齢基礎年金

20歳から60歳の40年間保険料を納めると、65歳から満額の老齢基礎年金が生涯
うけられます。

障害基礎年金

加入中の事故や病気で障害が残ったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。

遺族基礎年金

将来、あなたに万一のことがあったときは、遺族基礎年金が遺族の方に支給されます。

寡婦年金

受給資格要件を満たしている夫が年金を受けないで死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの 間支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金も受けられない場合に、その遺族に支給されます。

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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