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くらしの情報 - administration -

個人住民税について

1.個人住民税とは

・個人が毎年1月1日時点での住民票のある市町村に対して納めていただく「町民税」「県民税」を合わせて「個人住民税=住民税」といいます。
・個人住民税は前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます.
・一定の額を均等に負担していただく均等割と、所得の額に応じて負担していただく所得割を算出し、納めていただく仕組みになっています。

2.住民税が課税される人

 本年1月1日現在、津野町に住所がある方(住民登録をしている方)又は居住を常としている方は、個人住民税の納税義務が生じます。本年1月2日以降、津野町に在住しなくなった場合(他市町村へ転出した場合や死亡した場合)でも、本年度の個人住民税については、津野町に納めていただくことになります。

3.住民税が課税されない人

次に該当する方は個人住民税が課税されません。
1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった方
3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
  28万円×(本人と扶養親族「配偶者含む」の合計数)
  <ただし、扶養親族がいる場合は、上記の金額に16万8千円が加算されます。>
  (例1) 扶養親族がいない単身者の場合:28万円
  (例2) 配偶者を扶養している場合:28万円×2+16万8千円=72万8千円
  (例3) 配偶者と子供2人を扶養している場合:28万円×4+16万8千円=128万8千円 

4.住民税の税額

種類 町民税 県民税  森林環境税    合 計
均等割 3,000円 1,500円 1,000円 5,500円
所得割  6%  4%  10%

※東日本大震災特別復興税1,000円の課税が令和5年度で終了し、令和6年度より均等割額に森林環境税(国税)1,000円が加算されています。
※所得割は一般に次の方法で計算されます。
 (所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除=所得割額

5.納税方法

 個人住民税の納税方法には普通徴収と特別徴収の2つがあります。

普通徴収(事業所得者などの場合)
 津野町役場から個人宛に納税通知書をお送りします。4期に分けて納入書を作成しておりますので、各納期限までにお納めください。

特別徴収(給与所得者などの場合)
 給与支払者(会社など)を通じて納める方法で、6月から翌年の5月まで12回に分けて給与から天引きされます。

特別徴収(公的年金受給者)
 65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、年金所得に係る税額分のみ公的年金から引き落とします。
 ※障害年金や遺族年金は税金がかからない非課税所得ですので、特別徴収の対象にはなりません。

普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合(併徴)
 給与所得と、それ以外の所得のある人については、給与所得に係る住民税は特別徴収、それ以外の所得に係る住民税は普通徴収と分けて納めていただくことができます。
 このように分けて納めることを希望される場合は、申告の時に選択できますので、お忘れなくお申し出ください。

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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