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くらしの情報 - administration -

法人住民税について

1.法人住民税とは

 法人住民税は、津野町内に事務所又は事業所、寮等を持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、法人税に応じて負担していただく法人税割の合計から成り立っています。

2.納税義務者

納税義務者       均等割 法人税割 
町内に事務所・事業所を持つ法人
町内に寮や宿泊所等を持つ法人

町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団

 ※公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。

3.均等割の税額

均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計金額により次のようになります。

法人等の区分

税率(年額)       

資本金等の金額 従業員数の合計額
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下    410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下    410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超    400,000円
50人以下    160,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人

50人超    150,000円
50人以下    130,000円

1,000万円以下の法人等

50人超    120,000円
50人以下      50,000円
上記以外の法人      50,000円

※資本金等の額や町内の従業員数の合計は原則として事業年度の末日で決定されます。

※従業員数は常勤。非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。

※均等割額の月賦計算では1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じた場合は切り捨てます。

4.法人税割の税率

 法人税割額は、法人税割を課税標準として、次の利率によって計算されます。

税 率 平成26年9月30日までに開始した事業年度 12.3%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%

法人税割=課税標準となる法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率

 5.届出について

 町内において法人等の設立や解散、事業所などの設置や廃止、休業などを行った場合は、「法人住民税設立(解散)・事務所開設(廃止)届出書」を、所在地・名称・代表者の変更があった場合は「法人変更(異動)届」を提出してください。添付書類については、登記簿謄本または変更事項等が確認できるものをお願いいたします。

(法人設立(解散)・事務所開設(廃止)届出書)

(法人変更(異動)届)

 

6.その他様式

法人用納付書

 

 

 

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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