本文へ移動
くらしの情報 - administration -

固定資産税について

1.固定資産税とは

 固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日現在)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産税の所在する市町村に納める税金のことです。

2.固定資産税の納税義務者

 納税義務者とは税金を納める義務のある方です。固定資産税の納税義務者は原則として賦課期日(毎年1月1日現在)にその固定資産を所有している方になります。
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

3.税額の算定について

 1. 固定資産を評価し、その価格を決定

土地 地価公示価格等を基礎として土地の状況に即して評価します。
家屋 再建築価格を基礎として評価します。
償却資産 取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価格の減少を考慮して評価します。

 2.  価格を基に、課税標準額を算定
 原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、課税標準の特例措置や宅地の税負担の調整措置が適用される場合に課税標準額価格よりも低く算定されます。
・免税点
 津野町に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、それらについて固定資産税は課税されません。  

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 3. 課税標準額×税率=税額

     津野町における固定資産税の税率は 1.4% になります

 4. 税額等を記載した納税通知書の発送時期                                              

     納税通知書は毎年5月初めにお送りしています。

4.課税対象となる家屋とは

 地方税法341条3号によると、家屋とは「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」となっています。また、不動産登記規則111条では、「建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とあります。
 以上より、課税対象となる家屋と判断する基準として次の3つの要件を有するものとします。
 1. 外気分断性
   屋根があり、三方向以上の周壁があるか
 2. 土地への定着性
   基礎があり、土地に定着しているか
 3. 用途性
   居住、作業、貯蔵などの用途に使用できる状態であるか

5.家屋評価について

 家屋を新築または増築された場合、固定資産税の評価額を算出するための家屋調査を行います。この調査は固定資産税の適正な課税のために必要なものですので、ご協力をお願いします。
 

家屋調査の流れは
 1. 新築または増築された家屋の把握
   法務局からの登記済通知書や町内の巡回調査により把握に努めておりますが、把握漏れもありますの           でご連絡をお願いいたします。
2. 調査日時の調整
 新築または増築された家屋の所有者の方と連絡を取り、ご都合のよい日程を調整いたします。
3. 家屋調査
 調査にかかる時間は1時間程度で、職員が2名以上でお伺いし、各部屋の間取りや押し入れおよびクローゼット、建築設備、外壁等を調査します。
※家屋調査の際に新築または増築された家屋の図面一式をご用意ください。

6.固定資産に係る変更があった場合の届出

次のような変更があった場合には役場町民課まで届出をお願いします。

・納税義務者が亡くなった場合や町外にお住まいの納税義務者が住所を変更された場合

(納税代表者等変更届出書)

・未登記家屋の所有者が変更になった場合

(未登記家屋名義人変更届け)

・家屋の取り壊しを行った場合

(建物とりこわし届)

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

ページの先頭へ