軽自動車税(種別割)について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。
1.軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対して、その所有者に課税されるものです。
軽自動車を所有、廃棄などをした場合は以下の期限により、できるだけ早めに届け出るようにしてください。
納税義務者 | 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している人 |
届出 |
新規登録・・・15日以内 廃車などにより所有者でなくなった・・・30日以内 譲渡などその他の変更・・・15日以内 |
注)個人間での売買や譲渡、廃棄をしたにもかかわらず届出をしないでいると、持っていない車に対し税金がかかる場合があります。届出はお早めにお願いします。
2.申告窓口について
車の種類によって、届出場所が異なりますのでご注意ください。
車種 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 (農耕用・その他) |
津野町役場本庁舎及び西庁舎もしくは最寄りの市役所及び町村役場まで 本庁舎:0889-55-2314 西庁舎:0889-62-2313 |
・標識 ・印鑑 ・標識交付証明書 |
軽三・四輪車 (排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会高知事務所 〒781-0270 高知市長浜3106-2 TEL:050-3816-3125 ※県外に転出の方は居住地の軽自動車検査協会 |
届出場所にお問い合わせ下さい
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軽二輪車 (125cc超~250cc以下の二輪車) 二輪の小型自動車 (250cc超) |
高知運輸支局 〒781-5103 高知市大津乙1879-1 TEL:050-5540-2077 ※県外に転出の方は居住地の運輸支局 |
届出場所にお問い合わせ下さい |
3.税額について
○三輪以上の軽自動車
三輪以上の軽自動車には、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(はじめて車両番号の指定を受けた車両)から次の表のように新税率が適用されます。
また、平成28年度以降、はじめて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気自動車等を除く)には、重課税率が適用されています。
車種 |
標準税率 |
重課税率 |
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旧税率 | 新税率 | |||||
軽自動車 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年を経過するまでは、旧税率が適用されます。
☆軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
※地方税法改正により2年延長となりました。
一定の環境性能を満たす車両については、取得した日の属する年度の翌年度に限り、税率を軽課する特例措置が適用されます。
対象車 | 税額の軽減内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン・ハイブリッド車 |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 |
概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 令和2年度燃費基準達成車+10%達成者 |
概ね25%軽減 |
|
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準低減達成者(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
平成29年4月1日~平成31年3月31日の新規登録車両の要件
地方税法改正に伴い、グリーン化特例(軽課)について特例処置が2年延長となりました。
対象車 | 税額の軽減内容 | ||
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン・ハイブリッド車 |
乗用 | 平成32年度燃費基準+30%達成車 |
概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | ||
乗用 | 平成32年度燃費基準達成車+10%達成車 |
概ね25%軽減 |
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貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
原動機付自転車等の二輪車・小型特殊自動車
原動機付自転車等の二輪車や農耕用車両等の小型特殊自動車の税額は、平成28年度から次の表のように新税率が適用されています。
車種 | 年税額 | |
原付 |
50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊 |
農業作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,800円 |
町民課
TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022