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身体障害者の軽自動車税(種別割)の減免制度について

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免の申請により軽自動車税(種別割)全額の免除を受けることができます。

 ただし、減免可能な台数は、普通自動車、軽自動車、二輪車を含むすべての自動車及び原動機付自転車のうち、障害のある人1人につき1台となります。減免申請をされる方は、納税通知書が届いてから納期限の一週間前までに申請してください。

 

減免申請できる方

(1)身体障害者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表

障害の区分

身体障害者の方が自ら運転する場合

身体障害者の方と同一世帯者又は常時介護する方が運転する場合

視覚障害       1級~4級      1級~4級
聴覚障害       2級、3級      2級、3級
平衡機能障害        3級       3級
音声機能障害(喉頭摘出のみ)        3級        ―
上肢機能障害       1級~3級     1級、2級の1.2
下肢機能障害       1級~6級      1級~3級の1
体幹機能障害      1級~3級、5級      1級~3級
乳幼児期以前 の非進行性脳病変による運動機能障害  上肢機能       1級~3級    1級、2級(両上肢)
 移動機能       1級~6級    1級~3級(両下肢)
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸の機能障害       1級、3級      1級、3級
免疫機能障害       1級~3級      1級~3級
肝臓機能障害       1級~3級      1級~3級

※ただし、4月1日現在で障害者手帳が交付されていることが条件となります。

 

(2)知的障害者または精神障害者に係る軽自動車税(種別割)の減免認定基準表

           本人、同一世帯者または常時介護する方が運転する場合
         療育手帳 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
重度の知的障害者で療育手帳がA1、A2判定の方 精神通院医療の公費負担を受けており精神障害者保健福祉手帳が1級の方

※ただし、4月1日現在で療育手帳または精神障害者保健福祉手帳が交付されていることが条件となります。

 

減免の対象となる自動車の条件

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 使用目的
身体 障害者  18歳以上 本人 本人 特に問わない
同一世帯者 障害者の通学、通院、通所の為に専ら使用すること
18歳未満 本人又は   同一世帯者 同一世帯者
知的障害者A1、A2 本人又は   同一世帯者 同一世帯者 障害者の通学、通院、通所の為に専ら使用すること
精神障害者1級(精神通院医療の給付を受けている方) 本人又は   同一世帯者 同一世帯者 障害者の通学、通院、通所の為に専ら使用すること
身体障害者等のみで構成される世帯  本人 身体障害者等を常時介護する者 障害者の通学、通院、通所の為に専ら使用すること

申請に必要な書類

(1)各手帳 (2)運転免許証 (3)印鑑 (4)軽自動車税納税通知書 (5)車検証

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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