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国民健康保険税について

1.国民健康保険税の納税義務者

 国民健康保険税(以下、国保税)の納税義務者は世帯主です。世帯主の方が国保の加入者でなくても、世帯内に国保に加入している方がいる場合は、世帯主の方が納税義務者となります。そのため、納税通知書や納付書等の郵便物は世帯主様宛でお送りしています。

2.算定期間と算定方法

 国保税は、4月から翌年3月までの1年間の保険税額を算定しています。
 毎年7月に保険税額が決定し、7月から翌年3月までの計9回(世帯主が年金受給者で特別徴収されている場合は年金支給月の原則6回)で納めて頂いております。4月から3月までの12ケ月分の保険税を9回で納付して頂きますので、1回あたりの納付額は1ケ月分の保険税ではありません。
 仮に年度途中での国保加入、脱退した場合は、保険税額を再計算しお知らせします。

国保税は、
(1)基礎分:国保被保険者の医療などに使われるもの
(2)後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度を支えるためのもの
(3) 介護分:介護保険制度への納付金(40歳から65歳未満の方のみ)

 地方税法施行令の改正に伴い、令和4年度から基礎分の課税限度額が63万円から65万円に、後期分の課税限度額が19万円から20万円に上がりました。介護分の課税限度額は17万円のまま据え置きですが、40歳から64歳の方で最大102万円の課税額となります。

    基礎分 後期高齢者支援金分 介護分(40歳~65歳未満)

所得割

(前年の所得額-33万円)×税率

7.8%

3.2%

2.2%

均等割

国保加入者1人あたり

26,000円

8,000円

8,000円

平等割

  

1世帯あたり        
(特定・特定継続世帯以外)

24,000円 8,000円

7,000円

〃  ※(特定世帯) 12,000円 4,000円
  〃  ※(特定継続世帯) 18,000円 6,000円

子ども
均等割

未就学児(6歳未満)の均等割を
5割軽減

13,000円

4,000円

0円

課税限度額 1世帯あたり

65万円

20万円

17万円

国民健康保険税 = 所得割 + 均等割 + 平等割

※特定世帯
 同一世帯にいる国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の中で国保加入者が1人になる世帯は、「基礎分」及び「後期高齢者支援金分」の平等割額が5年間半額となります。

※特定継続世帯
 特定世帯に該当してから5年経過後、さらに3年間は「基礎分」及び「後期高齢者支援金分」の平等割額が4分の3となります。
 特定世帯の要件に該当しなくなった時は、税額が変更となる場合があります。

3.軽減について

 国保税には、以下の軽減制度があります。

① 所得に対しての軽減
・軽減の判定方法
軽減判定は、4月1日の世帯の状況で決定します。
世帯主と国保加入者(国保から後期高齢者医療制度に移行した方も加入者数に含む)の合計所得が軽減基準所得以下であれば、所得の合算額に応じて均等割額と平等割額を軽減します。
 65歳以上の年金受給者は年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
※軽減適用の判定をするには、世帯全員の所得の申告が必要です。世帯内に未申告者がいる場合は申告が必要となります。

② 離職された方に対しての軽減
◎対象者
・離職日時点で65歳未満
・ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」の「12.離職理由」のコードが下記の番号の方
特定受給資格者・・・11、12、21、22、31、32
特定理由離職者・・・23、33、34

◎軽減内容
 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により国保税が軽減されます。軽減適用後は、前年中の所得を30/100とみなして国保税を算定します。
◎軽減期間
 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの最長2年間です。(雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。)軽減期間内であれば、国保を一度脱退し、再加入した場合でも軽減が適用になる場合がありますので、町民課税務係までご相談ください。その際には再申請が必要です。
◎申請方法
「雇用保険受給資格者証」と印鑑を持参し、町民課にて軽減申請の手続きを行ってください。

③未就学児に対しての軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学(6歳未満)の国保加入者の均等割を5割軽減します。
この軽減に届け出は必要ありません。
未就学児の軽減を適用し、保険税の算定をしてから課税限度額を適用します。

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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