国民健康保険税の特別徴収について
国民健康保険税の特別徴収とは世帯主様の公的年金からの天引きにより納付していただく方法です。特別徴収で納めていただくことにより納付のために金融機関などに出向く手間が解消されます。
下記の①~④の全てに該当する世帯は、原則として特別徴収となります。
① 世帯主が国保に加入していること
② 世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満であること
③ 特別徴収の対象となる世帯主の年金額が年額18万円以上であること
④ 国保税と介護保険料を合わせて金額が特別徴収対象の年金額の2分の1を超えないこと
ただし、年度途中(4月から翌年3月)に世帯主が75歳になる場合は、4月から特別徴収が停止となり7月より普通徴収(納付書又は口座振替)にて納めていただきます。
仮徴収と本徴収について
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
各年金支給日に引き落としとなります。
仮徴収とは
前年度の国保税として2月に特別徴収となった金額と同額が、4月、6月、8月の年金より今年度の国保税として引き落としとなります。何らかの要因で2月に特別徴収がされなかった方は、4月、6月、8月の特別徴収はありません。
本徴収とは
7月に決定した国保税の年税額から4月、6月、8月に引き落とし(仮徴収)となった金額を差し引き、残りの保険税額を10月、12月、2月で振り分けた金額が年金から引き落としとなります。
10月から特別徴収が開始となる方
第1期~第3期までは普通徴収(納付書又は口座振替)での納付となります。納め忘れにご注意ください。
特別徴収の中止を希望される方
特別徴収の対象となっている方で特別徴収の中止を希望される場合は、口座振替に変更することができます。各金融機関での口座振替手続き後、町民課税務係にて「津野町国民健康保険税 納付方法の変更申出書」を提出してください。
なお、中止の処理には、3ヶ月程度かかりますので早めのお手続きをお願いします。
※国保税の納付状況等により、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
このページ関するお問い合わせ
町民課
TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022