納期一覧と納付方法について
1.納期一覧表
町税の納期限は、下記表のとおりです。なお、納期限は各月の末日となっています。ただし、末日が土曜・日曜・祝日の場合はその翌日となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
個人住民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
2.納付方法
1.津野町指定金融機関等の窓口での納付(下記納付場所をご覧ください)
2.全国のコンビニエンスストア ※コンビニ納付についてはこちら
(一部ご利用いただけない店舗がございます。納付書裏面でご確認ください。)
3.口座振替 ※口座振替についてはこちら
4.スマートフォン ※スマートフォンでの納付についてはこちら
3.納付場所
納付書を持参のうえ、各納期限までに下記の金融機関または役場窓口、コンビニエンスストアにて納付してください。
金融機関
*土佐くろしお農業協同組合
*高知県農業協同組合
*四国銀行
*高知銀行
*高知信用金庫
*ゆうちょ銀行または郵便局
※四国外のゆうちょ銀行および郵便局での納付をご希望の方は専用納付書をお送りしますので問い合わせをお願いします。
4.納税が遅れると
定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。税負担の公平を保つためにも滞納を放っておくことはできません。滞納されますと、納税者の方にとっても『延滞金』がかさんでいくことになり、納付が遅くなるほど、負担が大きくなるとともに、色々な不利益を受けることになります。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために『督促状』や『催告書』をお送りしています。それでも自主的に納付いただけないときには、財産差押えといった『滞納処分』を行うことになります。
5.滞納処分とは
滞納税について、地方税法は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められていますが、津野町では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付したり、臨戸訪問したりして、できるだけ早く税金を納めていただくように対応しています。
しかしながら、それでもまだ納付していただけないときは、納期限を守り、税の全額を納められた納税者との公平性を保つため及び町民の皆様の財産である大切な町税を確保するため、やむを得ずその方の財産を差し押さえます。
また、差押え後、特別な理由もなく滞納が続きますと、やむなく差押財産を公売し、滞納町税に充当します。
町民課
TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022