本文へ移動
くらしの情報 - administration -

津野町防災行政無線戸別受信機について

1.戸別受信機とは

 町内に設置している町内放送用のスピーカー(防災行政無線 屋外拡声子局)から流れる放送が、家の中でも聞くことができる受信機のことです。
 屋外のスピーカーから流れる放送と同じ内容を同時に聞くことができ、近年、屋外放送が豪雨時に雨音でかき消されてしまう、最近の住宅は密閉性が高く、家の中では聞こえにくいなどの事例が多くみられており、住居内の戸別受信機が有効と考えられています。

2.戸別受信機無償貸与・買取の対象者

  1)津野町内に住所を有する世帯:1世帯につき1台を無償貸与します。
  2)2台目以降及び事業所等:申請者の実費負担で買取・設置をお願いします。
※実費負担の目安としては、4万円~10万円程度で、戸別受信機本体及びアンテナ等
の設置工事費を含みます。ただし、設置場所の状況や条件により、金額が変わります。

3.戸別受信機の維持管理

 1)日々の適正な使用及び管理、維持管理に要する経費(電気・電池代等)負担については、使用者の方にお願いします。
 2)故障時の修繕若しくは更新費用については、津野町が負担し、指定業者が対応します。
使用者の責任によるもの及び買取の場合は実費での弁償となります)

4.転出・転居等の際の対応について

 1)町外への転出、住居の取壊し等で必要が無くなった場合
…戸別受信機は町外で利用できませんので、返還・利用停止届の提出をお願いします。
 貸与された受信機は必ず返却(買取の場合除く)してください。
 2)町内で転居する場合
…戸別受信機は引き続き利用できますが、設定変更の必要がありますので、
移転届の提出をお願いします。

5.定時放送について

 1)チャイム :毎日(放送時間 6時、12時、17時、21時)
 2)お知らせ等:随時(放送時間 7時、18時半 ※左記の時間以外も適宜放送)
 3)ラジオ体操:毎日(放送時間 7時半 ※西地区の放送希望地区のみ

 

————————————————————-

    申請書受付期間 (令和5年度設置分)

申請書受付期間:~令和5年9月29日(金)
     申請書提出先 :津野町役場窓口(本庁・西庁)または総務課まで

————————————————————-

 

【注意事項】
1)借家などの場合は、所有者の同意が必要になります。
2)住居1棟に2世帯以上が居住し、2世帯住宅といった区分がない場合は、原則1台を無償で貸与することになります。
 また、同一敷地内または敷地外に住宅が2棟あり、それぞれに親と子など、完全に生活が分かれている現状があるが、住民基本台帳上1世帯となっている場合は、無償貸与の対象とします。
 なお、津野町の住民基本台帳に記載がない方については、無償貸与での設置ではなく、買取による申請をお願いします。
3)聞こえに障害のある方(聴覚障害1級~6級)のみで生活されている世帯には、戸別受信機と一緒に、文字表示機を貸与しますので、下記までお問合せをお願いします。
4)現在、アナログ方式の戸別受信機を設置している方も、デジタル方式になることで使用が出来なくなります。そのため、お手数をお掛けしますが、改めて申請書の提出をお願いします。
5)戸別受信機は、音量の調整が可能です。ただし、Jアラートなどの緊急時の放送については、設定に関係なく、強制的に最大音量で放送されます。
6)戸別受信機の設置については令和3年度からご案内を行ってまいりましたが、今回が最終受付となります。設置を希望される方でまだ設置がお済でない方は、今回必ず申請をお願いします。
 ※ただし、今後新たにお家を建てられる場合、転入や転居先のお家に防災行政無線の設置が無かったなど、やむを得ない事情の場合については、提出期限以降も個別に対応いたします。

【申請書様式】
 ・戸別受信機(無償貸与・買取)申請書兼同意書
 ・戸別受信機(無償貸与・買取)申請書兼同意書:記載例

【設置する戸別受信機(イメージ写真)】
 ・戸別受信機(本体)

◎お問い合わせ先 津野町役場 総務課
☏0889-55-2311

このページ関するお問い合わせ

総務課

TEL:0889-55-2311 FAX:0889-55-2022

ページの先頭へ