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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

 介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は介護給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

 その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用は、町が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります。(第三者求償)

 町が加害者に請求するためには、その保険給付費が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から町へ届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、介護福祉課へご相談のうえ、次の書類をご提出ください。

※書類が提出された後、町は高知県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。

提出書類

1 第三者行為による介護給付届(wordデータ)
   第三者行為による介護給付届(記載要領)(PDFデータ)

2 確約書(wordデータ)
   確約書(記載要領)(PDFデータ)

3 事故発生状況報告書(excelデータ)

4 念書(wordデータ)
   念書(記載要領)(PDFデータ)

5 交通事故証明書

※既に医療保険で求償している場合は、提出書類を一部省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

参考:国の通知

■第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.540)(PDFデータ)

■第三者行為行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.541)(PDFデータ)

このページ関するお問い合わせ

介護福祉課

TEL:0889-62-2313 FAX:0889-62-3519

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