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介護保険料の誤処理について(お詫び)

介護保険料の処理について不適切な事案が発生しましたので下記のとおり公表します。
ご迷惑おかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

 

誤処理の内容
 平成27年4月1日施行の介護保険法改正(第200条の2)により、遡って介護保険料を賦課決定する場合には、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができない」とされました。
 介護保険料は所得をもとに決定し納付いただいておりますが、過去2年以上遡って所得税の申告を行った場合には、「最初の納期の翌日」を起算日とし保険料の変更を行い、徴収または還付処理を行うこととなっております。
 この度、「最初の納期」に対する認識が不足していたことにより、本来、時効により遡れない期間に保険料の増額または減額変更の処理を行っていたことが判明しました。

 

対象期間
 平成27年度~令和3年度保険料(平成29年度~令和5年度の遡及賦課更正分)

 

対象者数および金額
・増額更正による過大徴収 6名 128,050円
・減額更正による過大還付 5名  98,930円

 

今後の対応
・過大徴収した方・・速やかに還付手続きを行います。
・過大還付した方・・遡って還付できる期間を経過していることから返還は求めません。

 

再発防止について
 原因が起算日を判断する認識がなかったことによるものであるため、業務上の処理手順の確認を行います。また、遡及して賦課決定を行う場合は、複数の職員で確認するとともに、システムの仕様についても見直し、誤処理が起きないよう徹底いたします。

 

その他
 還付金詐欺にご注意ください。本件について、町職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。

 

このページ関するお問い合わせ

介護福祉課

TEL:0889-62-2313 FAX:0889-62-3519

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