廃棄物(ごみ)の野焼きは禁止されています!
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
これは、野焼きがダイオキシンや有害ガスの発生原因となるためです。
また、農業者等が行う稲わら等の野焼きやたき火等は禁止されていませんが、これらの焼却であっても煙や悪臭などで周囲からの苦情がある場合には、指導の対象となりますので最小限にとどめてください。
「造林のための地ごしらえ」や「開墾準備」を目的に津野町の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れを行う場合は、「津野町火入れに関する条例」により、町長の許可が必要となります。詳しくは産業課までお問い合わせください。
このページ関するお問い合わせ
産業課
TEL:0889-55-2021 FAX:0889-55-2022