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津野町地方創生移住支援事業補助金について(東京圏からの移住者が対象)

 津野町では、本町への移住の促進、担い手不足解消を図ることを目的として、東京圏から本町に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、高知県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方、本町で起業(農林水産業も含む)された方、本町に移住前から「TSUNO応援団」の会員であり、町内に事業所を有する企業・団体等へ就業した方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「津野町地方創生移住支援事業補助金」を実施しています。

補助金の額

  • 単身の移住者 60万円
  • 2人以上の世帯の移住者 100万円
  • 帯同する18歳未満の者1人につき 100万円を加算

交付要件

下記の「要件確認フローチャート」をご活用いただき、申請可否についてご確認ください。 

要件確認フローチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住元に関する要件

移住元に関する要件について、以下の(i)・(ii)の全てを満たす必要があります。

(i) 本町に移住する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京都の特別区(以下「東京23区」という。)に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区に通勤していたこと。

(ii) 本町に移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区への通勤をしていたこと。
​ ※東京圏のうちの条件不利地域以外に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職し通勤した場合(ただし,雇用保険の被保険者としての就職に限る。)​は、通学期間も通勤期間(ただし,高等専門学校は2年を上限)​とすることができます。

※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域をいう。

 【東京圏内の条件不利地域】(2025年4月1日時点)

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町

津野町での居住に関する要件

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 申請時点において、転入後1年以内であること。
  • 津野町に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有すること。

一般就業・専門人材・テレワーク・起業に関する要件

 

 

 

 

一般就業の場合

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 就業先の求人への応募日が、以下のマッチングサイトに就業先の求人情報が掲載された日以降であること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
  • 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

〇移住支援金の対象となる法人(求人情報)については、以下のマッチングサイトをご覧ください。

【移住支援金対象法人・制度概要について】

高知県商工政策課ホームページ 企業の魅力発信支援事業(マッチング支援)について

【移住支援金対象求人について】

高知県マッチングサイト 高知求人ネット ※「移住支援金対象」で検索してください。 

 

 

 

専門人材の場合

内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 1週間の所定労働時間を20時間以上とする雇用契約で、期間の定めのないものに基づいて就業していること。
  • 就業先に、給付金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有すること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

 

テレワーク
の場合

テレワークにより移住前から就労している企業等で引き続き就労

〇次に掲げる要件の全てを満たすこと。

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

 

本町認定関係人口に該当する場合

次に掲げる要件の全てを満たすこと。
⑴ 本町への移住前において、TSUNO応援団の会員であり、移住後5年以上居住の意思のある者。

TSUNO応援団について

⑵ 本町への移住後において、次に掲げる地域の担い手確保の要件に該当すること。ただし、地域おこし協力隊として就業又は経営は、対象外とする

  • 本町において、自ら農林水産業を営んでいること。
  • 本町の事業所に就業し、従事していること。ただし、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であるものに限る。

 

起業の場合

高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

※上記補助金の要件等については、高知県産業イノベーション課(Tel 088-823-9781)にお問い合わせください。

その他の要件

次の各号のいずれかに該当すること。

  • 日本の国籍を有する者
  • 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格を有する者
  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

交付対象外の方

  • 暴力団(津野町暴力団排除条例(平成23年津野町条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう)等の反社会的勢力又は暴力団員等(同条例第2号に規定する暴力団員等をいう)又は反社会的勢力と関係を有する者
  • 移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納している者
  • 高知市の市税を滞納している者
  • 高知県の県税を滞納している者

申請手順について

補助金申請

津野町への転入日から1年以内に、以下の提出書類を添えて、持参又は郵送で提出してください。

(1)【様式1】津野町地方創生移住支援偉業補助金交付申請書

(2)【様式1別紙1】移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約事項

(3)【様式1別紙2】津野町地方創生移住支援事業に係る個人情報の取扱い

(4)本人確認ができる書類(写真付身分証明書等の写し)
(5)世帯全員の移住前の居住地及び居住期間並びに続柄が確認できる書類(移住前居住地の住民票の除票の写し)

(6)世帯全員の住民票の写し

(7)移住前の居住地の市町村税又は特別区税を滞納していないことを証する書類
(8)高知県の県税を滞納していないことを証する書類

(9)【任意様式1】町税等納付状況調査同意書

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

     

企業等に雇用されていた者

【移住前の勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類】

【任意様式2】東京23区への通勤に係る証明

 

個人事業主

法人経営者

【移住前の勤務地及び勤務期間が確認できる書類】

【任意様式2】東京23区への通勤に係る証明

・開業届出済証明書

・個人事業等の納税証明書 

 

東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者

【在学期間の確認ができる書類】

 ・卒業証明書、成績証明書 等

【移住前の勤務地及び勤務期間並びに雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類】

【任意様式2】東京23区への通勤に係る証明

一般就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業に関する要件毎に提出が必要な書類

 

 

一般就業・専門人材

【就業先での雇用形態、応募日等を確認できる書類】

【様式】就業証明書(一般就業・専門人材)

※就業証明書に記載する求人番号は、高知県マッチングサイト「高知求人ネット」の番号となります。ご不明な場合は、高知県商工政策課(Tel 088-823-9789)にお問い合わせください。​

テレワーク

【自己の意思等を確認できる書類】

【様式】就業証明書(テレワーク)

 

関係人口

【本市への移住後において、地域の担い手確保の要件に該当することが確認できる書類】

【様式】就業証明書(関係人口)

※自ら農林水産業を営んでいる場合は、併せて、開業届、出荷証明書、販売伝票等の提出が必要となります。

起業 高知県地域課題解決起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し

参考

津野町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

 

提出・お問い合わせ先

津野町役場まちづくり推進課

津野町永野225-1

TEL:0889-5-2312

E-mail:machi@town.kochi-tsuno.lg.jp

このページ関するお問い合わせ

まちづくり推進課

TEL:0889-55-2312 FAX:0889-55-2022

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