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くらしの情報 - administration -

戸籍

届出事項 届出期間等 必要なもの 窓口
子どもが生まれたとき
●出生届
生まれた日から14日以内 ○出生証明書
(届書と同一の用紙で医師または助産婦に記入してもらう)
○母子健康手帳
○健康保険証
○届出人の印鑑
町民課
TEL.55-2314(本庁)
TEL.62-2313(西庁)
死亡したとき
(妊娠4ヶ月以上の死産も含む)
●死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内 ○死亡診断書
(届書と同一の用紙で医師に記入してもらう)
 ○届出人の印鑑
結婚するとき
●婚姻届
任意(期限はありませんが、届出により法律上正式な夫婦になります。) ○婚姻届書
○戸籍謄本(本籍が届出先にないとき)
○未成年者のときは父母の同意書
○夫婦両方の印鑑
離婚するとき
●離婚届
任意(期限はありませんが、裁判による離婚の場合は、調停成立の日から10日以内となります。) ○離婚届書
○戸籍謄本(本籍が届出先にないとき)
○夫婦両方の印鑑(別々のもの)
○裁判離婚の場合は届出人の印鑑と裁判の謄本及び確定証明書
本籍を変えるとき
●転籍届
 

○戸籍謄本
○転籍届書
○夫と妻の印鑑(別々のもの)

※上記のほかに、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
※届出人の本人確認のため、官公署の発行した顔写真付きの身分証明(運転免許証・マイナンバーカード等)を持参してください。

戸籍謄本等の請求について

 

郵送申請の方法

戸籍謄本等の郵送請求

戸籍謄・抄本等交付請求書(郵送用様式)

 

役場に代理の方が来られる場合

戸籍や住民票の交付に代理の方が役場に来られる場合は委任状が必要です。

委任状

委任状【記入例】

 

無戸籍でお困りの方

 戸籍とは、人がいつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。
 出生届が提出されないと、その子には戸籍がつくられません。
 無戸籍の場合、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
 何らかの事情で現在も無戸籍となっており、お困りの方はお近くの法務局へご相談ください。

 法務省公式ホームページ

 

このページ関するお問い合わせ

町民課

TEL:0889-55-2314 FAX:0889-55-2022

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