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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

軽度者に対し介護給付による福祉用具貸与を行う場合、その状態像からは利用が想定しにくい種目の福祉用具の貸与は原則として介護給付の対象外とされています。

 しかし、利用者が厚生労働省の示した状態像に該当する場合、介護給付の対象とする例外規定が設けられています。

 福祉用具貸与の例外給付を行う場合、津野町への確認手続き(必要書類の提出)が必要です。

・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて

 ・判断の流れ(フロー図)

 ・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認申請書(様式1)

 ・医学的所見について(照会票)(様式2)

 

このページ関するお問い合わせ

介護福祉課

TEL:0889-62-2313 FAX:0889-62-3519

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