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津野町住宅断熱改修費補助金

 津野町では、脱炭素社会の実現に向けて省エネルギ―化を促進するために、既存戸建て住宅の断熱性能を向上させる改修工事等に要する経費の一部を補助します。

 

【事業概要】

 省エネ効果が見込まれる改修率を満たし、かつ省エネ法に基づく誘導基準を満たす高性能建材(断熱材、窓、玄関ドア)を用いた既存戸建て住宅の断熱改修工事に要する経費の一部を補助します。

 

【補助対象工事の要件等】

■補助対象住宅 ※下記の要件をすべて満たすこと。

津野町内に存する既存戸建て住宅かつ専用住宅であること。

 既に人の居住の用に供した一戸建て住宅または建設工事の完了の日から起算して1年を経過した一戸建て住宅とし、店舗・事務所との併用は不可とします。

新耐震基準※1または地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準※2に適合していること。

 補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含みます。

過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。

 同一建物について、複数回の交付は行いません。

国及び他の同種の補助金の交付を受けたことがないものであること。ただし、補助対象が重複しない場合はこの限りではない。

 本補助金については、同一の窓・断熱材等に対し補助金が重複していなければ申請可能です。ただし、補助金の併用については、両方の補助金で併用が認められていない場合は交付できませんので、確認をお願いします。

 

※1新耐震基準:昭和56年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。

※2地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準:建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成18年国土交通省告示第185号)のこと。

 

■補助対象者 

・下記(1)または(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)自らが常時居住するために住宅を所有する個

 申請者自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。 また、申請時に申請者自身が所有している住宅であること。

(2)自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人

  交付申請時に居住しておらず、改修後に居住予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅に居住していることが確認できる、住民票の写しを提出することを条件に申請を認めます。

 また、交付申請時に所有しておらず、申請後に所有予定の場合は、完了実績報告書提出時に当該住宅を所有していることが確認できる、登記事項証明書の写しを提出することを条件に申請を認めます。

 

県税及び町税を滞納していない者であること。

 県税及び町税の納税義務者である場合は、県税及び町税の滞納がないことが条件となります。

 

その他補助要件については、「02.津野町住宅断熱改修費補助金交付申請の手引き」をご覧ください。

 

【補助率・補助額】

 補助率1/3以内  補助額(上限)120万円  

 ※予算がなくなり次第終了となります

 

【注意事項】

・工事着工前に必ず申請を行い、交付決定の通知を受け取ってから着工を行ってください。

 交付決定前に着工した場合、補助金を受け取ることができません。

・完了実績報告は、工事が完了した日から30日を経過した日までに行ってください。

 年度末は、30日を経過した日であっても1月31日までに行ってください。

 期限までに完了実績報告書の提出ができない場合は、補助金を受け取ることができません。

 

【補助要綱など】

01.津野町住宅断熱改修費補助金交付要綱

02.津野町住宅断熱改修費補助金交付申請の手引き

03.津野町住宅断熱改修費補助金Q&A

(様式第1号)交付申請書

(様式第3号)変更交付申請書

(様式第5号)完了実績報告書

(参考様式1)委任状

(参考様式2)出荷証明書、施工証明書

(参考様式3)引き渡し証明書

(参考様式4)財産処分承認申請書

(参考様式5)取得財産管理台帳

【様式ア】整理票、【様式イ-1~3】チェックシート

・【様式ウ・エ】木造用(4・5・6地域)

・【様式ウ・エ】鉄骨造用(4・5・6地域)

【様式ウ・エ】鉄筋コンクリート造用(4・5・6地域)

 

 

 

 

 

このページ関するお問い合わせ

まちづくり推進課

TEL:0889-55-2311 FAX:0889-55-2022

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