津野町議会議員選挙における選挙運動の公営について
津野町議会議員選挙において、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成並びに選挙運動用ポスターの作成に係る経費は、一定の条件の範囲内で公費負担とされており、これらの経費の支払については様々な手続きが定められています。
津野町議会議員及び津野町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
【様式集】
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総務課
TEL:0889-55-2311 FAX:0889-55-2022
津野町議会議員選挙において、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成並びに選挙運動用ポスターの作成に係る経費は、一定の条件の範囲内で公費負担とされており、これらの経費の支払については様々な手続きが定められています。
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